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取締役会の招集通知について
ませんが、教えて下さい。取締役の招集通知を非常勤の取締役に発送してと部長から頼まれました。「事務局宛に送って」と言われたので、封筒に事務局の宛先を書いて、その中に召集通知1枚を入れようと思った
株主総会招集通知添付の監査報告書謄本について
株主総会招集通知に添付されている監査報告書の謄本ですが、この謄本の意味若しくは作成方法をご教示願います。通常謄本といえば、戸籍謄本・登記簿謄本等で役所にて取得していますが、この謄本を作成するためにはどのような手続きを行えば
株主総会招集通知は普通郵便?
株主総会招集通知は普通郵便で良いのでしょうか?又、委任状送付用の切手付封筒などは入れなくて良いのでしょうか?担当者が急に退職して、私がすることになって困っています!どなたか宜しく御願いします!
取締役会の招集通知を口頭で
弊社では取締役会の招集通知は存在せず、すべて口頭かメールで行ってきました。この事が後に問題になる事はあるのでしょうか?また、E-mail等で招集は問題がないでしょうか?どなたかご教授ください。
2008年11月13日のお昼、三菱UFJ信託銀行から郵便にて、生まれて初めて「株主総会招集通知」が届きました。しかも2社分。三菱UFJ信託銀行から郵便が来たのは、三菱UFJの株式を持っているわけではなくて ...
こんにちは、NANAです☆ 昨日、家に戻るとある会社(A社とします)の 定時株主総会招集通知 が来ていました。実は、NANAはいくつかの会社の株主だったりします(^O^)特にA社の株主総会については欠かさず出席しています。 ...
... 今日は雑記です。先日、部屋の整理をしていたところ、過去数年分の株主総会招集通知や事業報告書などが大量に出てきました。 ・保有株数が増加してくると、総会招集通知等は増加します。皆さんはどのように保存、管理していますか。 ...
株を始めて半年、ついに初の株主総会招集通知が届きました。 半年前までは株とは無縁の生活でしたので ものすご~く違和感があります。 でもドキドキします。 当然のように東京であるし平日だし行けませんが とにかくドキドキなんです。 ...
... 毎日のようにどかどかと株主をやっている会社から 定時株主総会招集通知が届いております。 もちろん、私は、逐一営業報告書と議案(参考 ... 私は、職業柄のせいもあるとは思いますが、やはり招集通知&添付書類の内容は精読します。 どんな業績内容の会社であっ ...
「定時株主総会招集ご通知」と「郵便振替支払通知書」の送付時期
「定時株主総会招集ご通知」と「郵便振替支払通知書」の送付時期証券コード5809の「タツタ電線」が「定時株主総会招集通知書 在中」の封筒の中に「郵便振替支払通知書」が一緒に入っていました。通常は株主総会後に「郵便振替支払通知書」が送られてきます。危うくそのまま捨ててしまうところでした。¥44100ですので大変なことになるところでした。このような事は初めてですが他にもあるのでしょうか。

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株主総会招集ご通知の内容についておしえてください。
株主総会招集ご通知の内容についておしえてください。どこまでが招集通知でどこからが添付書類なのでしょうか?事業報告と計算書類はそれぞれが添付書類の一部なのでしょうか?また議案の内容は添付書類に属するのですか?くわしくわかりやすくお願いします。

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取締役会の招集通知について。
取締役会の招集通知について。定時株主総会の後の代表取締役を選定する取締役会において。法令上、定款上、1週間前に取締役、監査役に通知するという規定があります。当該定時株主総会で任期満了の予定の監査役にも通知を発する必要はあるのでしょうか?通知を発する時点では、退任予定であっても監査役なので発する必要はあるのかなと思います。あと、その退任予定の監査役の後任の監査役にも発する必要はあるのでしょうか?通知を発する時点では、まだ監査役にはなってない。もし、通知を発しないと、1週間前に発するという法令、定款に反するのではないでしょうか?

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総発行株式の3パーセント未満の株主には株主総会通知書も付属明細書も会社から送ら...
総発行株式の3パーセント未満の株主には株主総会通知書も付属明細書も会社から送られてこなかった場合、閲覧する強制権はないとのことです。この会社は、社長以下全員が3パーセント未満の株主です。変です。ということは、事実上、株主総会招集通知書も出さなくても良く、会社は社長の者になりませんか?

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会社法300条には、株主全員の同意があるとき、招集手続を経ることなく株主総会....
会社法300条には、株主全員の同意があるとき、招集手続を経ることなく株主総会を開催することができる旨が規定されています。会社法300条には「前条の規定にかかわらず」となっており、株主全員の同意というのは、299条で規定した株主総会招集通知の省略だけのことだと思っておりましたが、招集者による招集手続そのものが不要であるという意味であるとのお答えを頂きました。そうなりますと1人株主会社若しくは株主全員の同意があるときは297条第1項による株主による招集の請求、同条第4項による裁判所の許可も不要で、株主が自主的に株主総会を開催してよいということになるということになりますが、会社法300条がそれまでをも規定した条文であるという理解でよろしいのでしょうか。確かに旧商法時代の最高裁判例でも、1人株主会社若しくは株主全員の同意を得ている場合に、株主総会の招集手続なしで開催された株主総会の決議でも有効と解しており、株主総会招集手続が要求されている趣旨からすると、会社法のもとでも同じ考え方が妥当するということは理解できるのですが、会社法300条には299条のことにしか触れておらず、会社法300条が招集者の招集手続を当然不要とまでした規定であるのか疑問に思ったもので。御回答よろしくお願い致します。